働く女性に追い風! 2019年10月~「幼児教育の無償化」スタート
羨まし。。。な幼児教育の無償化がもうすぐスタートしますね
条件を満たせば、会社勤務の方なら「出産手当金」「育児休業給付金」の支給を受けられ、社会保険料が免除になります
幼児を子育て中の働くママや、これから妊娠を望んでいる女性には、お金の不安を減らせ、安心して仕事を選べる要素が増えます
では、金額的にいくらくらいのメリットがあるのか?
実際の家計の収支のシュミレーションをしておくと、より安心ですし、選ぶ職種や欲しいお給料がはっきりしてきます
幼児を子育て中の方と、これから妊娠をお望みの方では、イメージする事柄が違ってきますよね
妊婦さんになってからでは転職は難しいですので、自分に合う職場なのか?
今の勤務先に在籍中に妊娠したらどうなるのか?
転職を考えるなら、転職先は、妊娠を望んでいる点をマイナスポイントととらないか?
ちょっと考えておくといいですよね
出産前・出産後に貰えるお金
出産手当金
勤務先の健康保険に加入していて、産休中に勤務先から給料の支給がなければ、「出産手当金」を受け取れます
支給対象期間は、最大で出産前42日と、出産日の翌日~56日の範囲です
- 出産手当金=支給開始前の直近12か月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
※給料の支給があった場合でも、出産手当金よりも少なかった場合、差額を受け取れます
育児休業給付金
勤務先から雇用保険に加入していて、育児休業中に勤務先から給料の支給がなければ、「育児休業給付金」を受け取れます
給付対象期間は、出産日~57日目から子供の1歳の誕生日の前日までの範囲です
但し、子供が待機児童になった場合や夫婦の離婚、死別などの諸事情があった場合は、最長2歳まで延長できます
ママ・パパ両方が育児休業を取得した場合は、子供が1歳2ヵ月になるまでの育児休業に対して、それぞれ最長1年間支給されます
育児休業給付金=取得開始日~180日まで:取得開始時賃金日額×支給日数×67%
取得日~161日以降:取得開始時賃金日額×支給日数×50%
※男性の場合は、出産予定日の前後から、育児休業を取得することができます
※育児休業の開始日前の2年間のうち、月11日以上勤務していてつ月が12ヵ月以上ないと、支給対象外です
※育児休業前の13%超の給料の支給がある場合、減額はされますが至急対象です
育児休業前の80%以上の支給がある場合、支給対象外です
※出金日数が月10日以内などの条件を満たせば、給付金の支給や社会保険の免除を受けながら復職できます
但し、給料の月額が、休業前の給料の13%を超えると減額対象です
社会保険料が全額免除
産休中・育休中は、厚生年金・健康保険・介護保険(40歳以上の人)・雇用保険が全額免除になります
免除期間の保険料分を、将来支給を受ける時に減額されることはありませんし、勤務先の負担分も免除されます
※休業中に給料の支給がある場合は、雇用保険料は支払う必要があります
社会保険料がいくらになっているか、給料明細で確認できます
賢く育児休業をとろう!
男性の育児休業の開始日は、月の末日にしよう
男性が育児休業を取得する時、時期によって社会保険料の免除額が変わる場合がります
月の末日から取得できれば、例えば一週間だけ育児休業を取得する場合、休業開始日と終了日が同じ月だと、社会保険料は免除されませんが、月の末日~翌月にかけて、月を跨ぐと、終了日の月の前月分は免除になるのです
たった1日末日休業しただけで、この差は大きいですね
休日だと育児休業は取得できませんので、末日が休日ではないか、注意が必要です
男性の育児休業の開始日はボーナス月にしよう
育児休業の開始日をボーナスの支給月にすると、ボーナスにかかる社会保険料も免除になります
女性はどうしても出産日は神のみぞ知る。。。ですので。。。ちょうど免除額が多い月にこだわれないですね。。。
自営業や国民健康保険・国民年金対象の人には、残念ながらこうした免除はありません。。。
妊娠・出産に備えて、専業主婦もちょっと仕事しておこうかな~って、考えちゃうシステムですね
お金は多いに越したことはないですし、ママ向けの職探し、大事ですねっ(*^^*
長々とお読み頂き、有難うございます
妊娠・出産でお金の心配をされてる方の、ご参考にして頂けたら嬉しいです♪